法律ブレーク18・児童ポルノを巡る法務省と国会図書館の争い

法律ブレーク18・児童ポルノを巡る法務省国会図書館の争い

(なんでも掲示板 05年7月 投稿済)

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法務省VS最高裁、最終対決  投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 7月19日(火)08時18分35秒

ネタ満載

http://igandou.txt-nifty.com/igandou/2005/07/post_6898.html
>ここでは、朝日新聞からの指摘で国会図書館法務省
>「有罪、あるいは起訴された事件の写真集などの情報」を
>「求めたが、『リストアップしていない』と断られた。
>逆に、児童ポルノにあたる構成要件は法で明示していることから、
>『図書館で判断できるはず。もし児童ポルノを提供しているとわかれば、
>摘発対象にもなりうる』と、自主的な対応を迫られた。」とあり、
>それで同図書館が慌てている様子を報道しています。
>先週あった「船橋焚書事件」(これについては別記)の判決では、
><一度受け入れた本を勝手に廃棄しちゃそりゃ駄目ですよ>と
>いう趣旨が宣告されたわけですが、
(中略)
>「閲覧制限」も「廃棄」も、「利用者が見れなくする」と
>いうことでは同じですが、こうも近接して「自分の判断で勝手に隠すな」と
>「自主的に判断して隠せ」を指示されたのでは、たしかに現場は混乱します。
>また「わいせつ」というのが法律の文言だけでは定義しきれないのは、
>昔からの種々の「わいせつ裁判」の類で自明の筈です。そもそも
>「法律に書いてあるでしょ」でいいのなら、警察も裁判所も不要だと
>言うことになりますが(^_^; 無責任なお話しです。

法務省が横暴な気がする。
「摘発するぞ」という威嚇行為を行って、しかも
「摘発基準は教えない」という横暴さ。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050717/1121605866
このジャンルに詳しい奥村弁護士の見解
>判決もないのに、勝手に児童ポルノ認定して閲覧停止するのも、
>著者や出版社からのクレームに発展しそうです。
>もう少し正当事由を考えてから動いた方がいいんじゃないですか?

図書館の独自裁量で閲覧禁止措置をすることについて最高裁
表現の自由に抵触する」という判決を出したばかりであり、
よって国会図書館の独自裁量により閲覧禁止をした場合、
著者にクレームを出す権利があります。
(「作る会」のクレーム権が認められたのですから)

「作る会」のクレーム権は保護価値があり、エロ本作者のクレーム権は
保護価値がない、というのは、二重基準になります。

ところで奥村弁護士、「じゃあどうすればいいの」という提言がないようですが。
小生ははっきりいって法務省に全面的に否があると思います。

ブログ斜め読みの結果では、法務省批判派が多数、というより全部。

もしこれで国会図書館の独自活動により「自主規制して」閲覧停止措置を
行った場合に、「わいせつ度の低い作品の」作者が提訴した場合、
国会図書館側が敗訴する可能性が高い。(船橋基準によれば)

その場合、国会図書館側は「法務省の指導(というより圧力)により」と
抗弁するのかな?
となると、事実上法務省VS最高裁の争い、ということになる。