代理母の限定容認法

以下の事案に限り、代理母を許容するような法律を制定してはどうか?
脳死法」のようなもんやね。
脳死法については言いたい事がいろいろあるが。

1.女性依頼者が、不妊治療を3年以上継続しているが受胎しない。
  もしくは、母体に疾患がある。
  (向井亜紀の場合はこのケース)

  女性依頼者が健康体の場合の代理母は認めない。
  (お腹を痛めたくないから金払って産ませちゃえ、という
   依頼人の排除)

2.代理母への「報酬」は、日本の標準世帯の年収額
  (現状では600万円位か?)を上限とする。
  (金目当ての代理母の排除)

3.原則として、着床後の堕胎は禁止。
  堕胎が許されるのは、代理母の母体に生命の危機ありと
  認められる場合に限る。 
  胎児に障害等が認められた場合の堕胎は禁止。

4.代理母の「斡旋」については、公的機関、仮称
  「代理母ネットワーク」が執り行うものとする。
  (脳死移植ネットワークのようなもの)
  民間の紹介サービスは禁止。

5.代理母からの出生の事実については、
  子のみは「代理母ネットワーク」に問合せて、
  誰が代理母なのか確認することができる。
  (子の「自分のルーツ探し権」の確保)

  それ以外の第三者は照会不可能
  (プライバシーの保護)

⇒上記条件を満たした場合には、依頼人を母として出生届を受理して
 戸籍を編纂。

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1.において、「初婚時既に50歳で、高齢の為に代理母依頼」という
ケースを認めるかどうか、小生としては悩んでいる。
それと、「違法な代理母契約」で生まれてきた子の扱い、これも
問題になるかも。