1970-01-11 公認会計士は大会社等の連続7会計期間の全期間に係る財務書類について監査関連業務を行った場合には、当該連続7会計期間の翌会計期間以後の2会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行ってはならない。(法第24条の3、令第7条の5、第7条の6)