監査法人は当該監査法人の社員が大会社等の連続7会計期間の全期間に係る財務書類について監査関連業務を行った場合には、当該連続7会計期間の翌会計期間以後の2会計期間に係る当該大会社等の財務書類について当該社員に監査関連業務を行わせてはならない。(法第34条の11の3、令第8条の2、第8条の3)

これらは被監査会社と監査法人との間の癒着を防止するため、昨年4月1日施行の改正法(平成15年法律第67号)により追加された条項だが、元々は日本公認会計士協会の自主ルールとして定めていたものを法制化したに過ぎない。
特に監査法人による監査の場合、同一監査法人が半永久的に監査していても違法ではなく、単にその監査法人の同一社員に連続7年以上同一大会社を監査させてはならないとしているだけだ。
注)監査法人の社員とは、合名会社、合資会社における社員と同様の位置づけであり、社員たる公認会計士のほかに従業員たる公認会計士がおり、従業員たる公認会計士に対する規制は法定されていない。

ただ、同一監査法人と言っても個々の社員の独立性が高いのは事実だ。社員たる公認会計士は元々複数人数の公認会計士をかかえる事務所を切り盛りしていたところを、監査法人の制度が発足した時期に自分たちの事務所を持ち寄って監査法人を設立し社員となったマイスター的存在であり、それぞれの社員の下にぶらさがっている公認会計士、会計士補たちは監査法人に雇われていると言うよりは社員たる公認会計士に雇われているような面も多々あるのだ。

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レス  投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 9月15日(木)08時13分15秒

時を娶ろ様、どもです。
そいうえば4大監査法人、いずれも「合名会社」なんですよね。


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