政治ブレーク99・天皇の就寝が法案成立に影響する
(なんでも掲示板 05年08月 投稿済)
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ネットの拾い物 投稿者: スルッとKANTO 投稿日: 8月29日(月)21時02分29秒
http://www1.plala.or.jp/kunibou/yomoyama/tennou.html
法的にはどうなんでしょうか?
>ところが、国事行為はそう単純なものではないのである。
>天皇が内閣の助言又は承認や指名にもかかかわらず、
>国事指名行為をしなかったり、内閣の助言又は承認や指名がないにも
>かかかわらず、国事行為にあたる行為をしてしまった場合の問題である。
>後者は前者に比べると問題は小さい。天皇が勝手にした行為として
>法律的には無効と扱うことができるからである
>(といっても諸外国との関係や道義的責任に関して問題は生じるが)。
>しかし、前者の場合はそうはいかない。国事行為は、いくらそれが
>形式的行為とはいえ、天皇(摂政、国事行為の委任の場合もありうるが)
>にしかできない行為である。法律や条約の公布は天皇にしかできないし、
>最高裁長官の任命も天皇にしかできない。内閣の助言又は承認や指名が
>あった段階では、法律や条約が公布されたことにはならないし、
>最高裁長官が任命されたことにはならないのである。
>そうすると、天皇が何を思ったのか「この法律は気に入らないから
>公布しない。この最高裁長官は嫌いな奴だから任命しない。」と
>言い出したらどうなるであろうか。
>実は、この場合どうにもならないのである。天皇に国事行為の実行を
>強制する制度は存在しないからである。また、「天皇の無答責の原則」と
>いうものがあり、天皇は道義的責任を除いて責任を負うこともない。
>ここで打開策があるとすれば、それは、「天皇の精神又は身体に重大な故障がある」
>として摂政を置くほかない(憲法5条、皇室典範16条)。
>ただしこれとて、摂政ら皇室が一致して「この法律は嫌いだ」と
>言えばそれまでである。
>このように天皇は、統治権は有しないとはいえ、「国事行為を行わない」
>という消極的行為により、国家の機能を麻痺させる権能を有しているのである。
以前あじあ号様が語っていた
「オウム対策法を作ったが、急いで公布してもらうために、
就寝中の天皇を叩き起こしてサインしてもらった」
というエピソードを思い出した。
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畏れ多くも 投稿者: あじあ号 投稿日: 8月30日(火)04時04分32秒
>オウム対策法を作ったが、急いで公布してもらうために、
>就寝中の天皇を叩き起こしてサインしてもらった」
違うよ!たたき起こすことが出来なかったので、国会成立の翌日に御名御璽を頂き、
その翌日にようやく官報公布できたのですよ。
私も滅茶苦茶急ぐ法案を抱えていたが、結局陛下に残業はさせられないと言う某機関と
喧嘩して敗れた。