法律ブレーク23・窃盗罪の構成要件

法律ブレーク23・窃盗罪の構成要件

(なんでも掲示板 05年09月 投稿済)



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(無題)  投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 9月 8日(木)20時17分23秒

1.
ミニネタ
http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20050907i513.htm
>ロック歌手・忌野清志郎さん(54)の盗まれた高級自転車が7日、
>東京都新宿区内で見つかった。

>同署で引き続き、窃盗事件として調べている。

つたない刑法の知識では、財物が毀損しない格好で元の占有者に返還された場合は、
窃盗罪を構成しないんじゃなかったかと思うのだが。

自動車を一寸盗んでスグに返した場合は窃盗罪が成立したようだが、
これはガソリン分を盗んで使用したからじゃないかな?


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窃盗罪  投稿者: あじあ号  投稿日: 9月14日(水)00時02分8秒

>財物が毀損しない格好で元の占有者に返還された場合は、窃盗罪を構成しない
窃盗罪になります!窃盗罪の保護法益は占有です。器物損壊の勘違いでは?

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窃盗罪  投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 9月14日(水)08時05分49秒

不法領得の意思なし、とみなされて、窃盗罪の構成要件が満たされないんじゃないですか?

もっとも長期間の占有は×でしょう。
「10分間だけ」コンビニに行くのに自転車を借りる、という場合、窃盗罪にならない、と
聞いた気がしますが・・・

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窃盗  投稿者: あじあ号  投稿日: 9月14日(水)11時38分29秒

れ:窃盗罪
しつこくて御免なさいね。
自転車等を無断で少しの期間勝手に「借り」て、返却した場合、窃盗になるかは、
刑法上議論されています。占有を恒久的に簒奪していないのではないかということです。
ただし、自転車等を無断で勝手に借りて、他の場所に放置した事案に、窃盗罪で処罰
する判例があった記憶がありますが。