http://q.hatena.ne.jp/1145356671
↑はてな質問の詳細をここに書きます。
仕事柄、遺産分割協議に巻き込まれることが多いです。
で、最近多いのが「被相続人に直系卑属(子・孫)がいない」ケース。
この場合は大体高齢者で直系尊属(親)も死亡してるので、
兄弟に法定相続権が行きますが、およそマトモに話がまとまらない。
単に「兄弟間で怨念の相続劇を繰り広げて、話がまとまらない」という
ケースだけじゃなく、
「兄弟の中に認知症気味の人がいて、マトモな会話が成り立たない」とか、
挙句の果ては
「手続きを終えないうちに兄弟が死亡してしまって、二次相続⇒三次相続⇒・・と
進んでしまって、しまいには法定相続人が誰なのかわからなくなった」
なんてケースがあります。
要は直系卑属が法定相続人でない場合は、法定相続人である兄弟自身も
高齢である為、カンタンに二次相続が発生しやすいのです。
しかも、相続税支払を伴わない「庶民の相続」(全体の95%を占める)の場合、
「いつまでに相続手続を完了しなければならない」という決まりが存在しないため、
当事者間が手続きをする気がない場合、10年も50年も放置されてしまいます。
その結果、「相続人が100名に膨れ上がった」とか
「明治時代の所有権のママ、その後手続きがされていない土地」なんてケースが結構あります。
この辺は、土地登記簿をご覧になったことがないかたには
信じられないことでしょうが、事実です。
また「兄弟の財産」の場合、当事者自身が
「あぶく銭(別に強く欲しくない財産)だから、
面倒な手続きは後回しでいいや」
と思ってしまうので、親子間相続の時よりも当事者が
「手続きを真剣に進めてくれない」ため、
ますます手続きが遅れてしまいます。
そこで質問です。
1.諸外国でも兄弟に法定相続権を認めているのですか?
外国の相続法の実例をご教示下さい。
2.そもそも兄弟に法定相続権が必要なのでしょうか?
兄弟を法定相続対象から外した方が、メリットが大きいと思います。
【メリット】
★国庫収入が増える。
手軽な増収策になる
★不公平感の除去
配偶者や子供の場合、被相続人の住居に住んでいた、というケースも多く、
その被相続人の住居等をそのまま相続することにそれなりの合理性はあるが、
別居している兄弟が相続するような場合、
「あぶく銭が転がりこんでくる」ような感じになり、社会的不公平感が強い。
★社会的手間の削減
兄弟が相続する場合、取り寄せるべき戸籍謄本の量が物凄く膨大。
このような煩瑣な手続では、司法書士などは儲かるのだろうが、
社会的にはコスト大
兄弟に相続権があることによりいかに手続きが大変になるか、
http://d.hatena.ne.jp/itarumurayama/20050809
に体験記があります。
★財産の塩漬け状態の解消
兄弟に相続権を認めたがために、当事者が「面倒だから手続きしなくていいや」として
相続手続がなされずに有効活用されず、「塩漬け」される金融資産や不動産が多い
財産が有効活用されないのは社会的にマイナス
あまり利用価値のない不動産であればいいのですが、中には「公的に土地収用をしたい」
「再開発の対象」という土地の所有権が運悪く相続案件だったりすると、
たとえわずかな面積の土地であっても、そのためにプロジェクト自体が停止してしまいます。
フリートーク宜しくです。
【参考HP・私のHP】
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/law/9.htm