読書ノート・耐震リフォーム

★壁量を規定したのが1981年
 ⇒まともな工務店なら1981年以降も大丈夫
★接合方法を具体的に規定したのが2000年
 ⇒知識不充分な工務店でも大丈夫なのが2000年以降
★コンクリに鉄筋入れろ、と法が要求したのが2000年から
 それまでは無筋も合法
★金物使わない伝統日本家屋:地震時に変形が大きくなり、
 ガラスが割れ易くなる。
 昔のモノが少なかった時代ではあまり問題にならないが、モノが多い現代だと
 モノが揺れて動いて損傷するリスクも
耐震診断:1985から法的に規定され、2004年に大改訂
耐震診断料:10〜15万円が相場
★行政の耐震補助金建築基準法の確認申請受けた建物だけが対象
 本当に危険なのは確認申請受けてない建物の方なのに・・・ 
★布基礎:逆T字が強く、I字は弱い
★金属探知機で基礎の有筋無筋が確認できる
★昔の浴室:あまり防水していない
★耐震補助:評点が1.0以上になるような工事だけが対象
 0.4⇒0.7のような場合は対象外
 しかし、0.4⇒0.7でも社会的には意味有
 神戸市では0.7以上になるなら補助金が出る
★外から工事:家具移動不要
 しかし隣家境界と密接していると施工難しい
 また雨仕舞も問題に
★2階床面を補強するのも、耐震上は効果有
★構造用合板への釘の打ち方で強度は変わる
 釘が少し外に出るのがベスト
 合板にめり込んでいては×
★耐震補強:下が優先順位
 まず基礎、次に1階、次に2階
★コロニアルの緩勾配:雨漏りしやすい
★昔の家:連続基礎でなく独立基礎が多い
★押入れに構造用合板を入れるケースが多い(仕上材不要)
★応急危険度判定:罹災証明書の結果とずれるケースも
 ↑二次災害防止が主眼
阪神大震災:修復可能な家でも建替されたケース多数
 ?建替不可避か補修でOKか、を判断する「診断士」が不足
  及び、診断士の存在の周知不徹底
 ?公費解体に期限が設けられたため、
  「早く解体しなければ」の焦りを誘った
阪神大震災で全壊認定、傾き10分の1
 これでも「補修」で住めるようになった実例あり
 柱を元に戻すのは可能、接合部はもう一度金物嵌めればOK
★損保会社の全壊認定と自治体の認定では違う
★一等地の県は保険料安い。
 一等地の実例=新潟県中越地震)、福岡県(西方地震)、福島県
 結局、一等地の県でも全然「安全」じゃない
★ラジオの聴取習慣が付いている人は、被災時の情報収集能力が高い
★免震:風で揺れる
★免震:建物が軽いと、あまり意味ない(本来は大規模建物用の技術)
★免震:固有周期=2.0秒
 軟弱地盤だと固有周期に近づいてしまうので×。
★免震:建物周囲50センチはクリアランス空間必要
★日本の伝統家屋(柔らかい家)の固有周期=0.4秒
 硬い家=0.2〜0.3秒
 日本の地震は概ね0.5〜1.5秒
 ⇒柔らかい家は不利