法律ブレーク8・刑事事件の「時効」はイラナイ

法律ブレーク8・刑事事件の「時効」はイラナイ
(なんでも掲示板 01年8月 投稿済)

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1.刑事時効を廃止せよ

「時効」という概念があります。
これは、民事の世界では、長年の権利関係を信用した第三者を保護する、という
理由だろうと推察されます。
(つまり、「BさんはAさんから絵を買った。BさんはAさんの家に以前から出入りしていて、
20年来その絵が欲しかった。実は絵はCさんのもので、Aさんは20年以上その絵を
占有していたに過ぎなかった」という場合において、Aさんのものだと信用して購入した
Bさんを保護しよう、ということです。)

しかし、「刑事」の場合、時効を成立させる理由がわからない。
あじあ号様は「被害者感情が時間が経つと和らぐから」と言ってますが、そんなに感情が
和らぐものでしょうか?
第一、贈収賄罪、わいせつ罪など「被害者が存在しない」犯罪もあります。

本当の理由は、「未解決事件は時間経過したときに「棚上げ」しないと、いくら捜査員が
いても足らない」からではないでしょうか?

ならば、一定時間が経過した場合は積極的捜査を中止して、その代わり、「真犯人が名乗り出た」
「新証拠が見つかった」という時には捜査を再開する、という制度を提案したいと思います。
つまり刑事事件の時効制度の廃止を主張します。

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2.民事時効は債権額比例にせよ

  
  ふと思ったこと。
  民法消滅時効については債権の種類によって異なっている。
  例:飲食店の債権は○年、医療債権は○年・・・

  しかし、債権の金額に比例させた方が合理的ではないか?
  例えば、1万円未満の債権は1年の短期消滅時効
  10万円未満の債権は2年の短期消滅時効、というように。

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Re: 時効は債権額比例にせよ 投稿者:くろだ  投稿日: 1月26日(水)21時45分30秒

>   ふと思ったこと。
>   民法消滅時効については債権の種類によって異なっている。
>   例:飲食店の債権は○年、医療債権は○年・・・
>
>   しかし、債権の金額に比例させた方が合理的ではないか?
>   例えば、1万円未満の債権は1年の短期消滅時効
>   10万円未満の債権は2年の短期消滅時効、というように。

今まで請求の日付だけ気にしていればよかった債権者にとって
債権金額と請求日付の両方を気にしなければいけなくなるのは
とても不合理だと思うのですが、債権額比例は誰にどう合理的
なのでしょう。

                                                                                                                                                              • -

レス 投稿者:スルッとKANTO  投稿日: 1月27日(木)21時31分33秒

くろだ様
>今まで請求の日付だけ気にしていればよかった債権者にとって
>債権金額と請求日付の両方を気にしなければいけなくなるのは
>とても不合理だと思うのですが、債権額比例は誰にどう合理的
>なのでしょう。

感覚論として、
「100円、1,000円レベルの領収書だと、
 それが食費であれ医療費であれ塾の費用であれ 
 数ヶ月もすると「まあいいや」と思ってしまうが、
 数十万円の領収書なら「数年は根に持つ」んじゃないか」
と思ったからです。

まあこれは消費者側の意見であり、一方の企業側の理屈では、
債権額によって文書保管期限を変えるのは大変であり、
勘定科目毎に文書保管期限を変える方が合理的ではあります。



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