法律ブレーク9・兄弟には相続権を認めるな

法律ブレーク9・兄弟には相続権を認めるな
(なんでも掲示板 01年9月 投稿済)

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仕事で相続にタッチすることが多くなった。
いつも思うのだが、日本の民法では、相続権を持つ者として、
配偶者・子・孫(直系卑属)・親・祖父母(直系尊属)・兄弟姉妹・甥姪がおり、
これらのメンバーがいない場合に初めて「相続権者不在で国庫帰属」となる。

この場合、「兄弟姉妹・甥姪」に相続権がある、とする点に違和感を持つのは
小生だけであろうか?
兄弟姉妹や甥姪が被相続人の世話をしたりした、というケースは極めて少数であろう。
大半の場合、家計は独立していると思われる。
そういう人間が、単に被相続人の兄弟姉妹・甥姪というだけで財産を手にする、というのは
社会的公平の観点からいって、疑問が残る。
逆に言えば、これらの人々は、相続権が無くても殆ど困らない人々である。

もし、被相続人に多大な貢献をしている、という兄弟がいれば、それは被相続人
個別に遺言で遺産を渡せばいいのである。

兄弟姉妹・甥姪を相続人から外すメリット
1.社会的不公平感の除去
2.相続人不在による相続財産国庫帰属の増加による、国家財政への貢献
3.不要な相続紛争の防止
4.相続時に必要な各種書類の簡略化
 (小生にとってはこれが最も大きい。
  兄弟に相続人がいると、その兄弟の出生時の戸籍謄本とか、婚姻前の戸籍謄本とか、
  兄弟に関する昭和32年改製原戸籍謄本とか、コンピューター化前改製原戸籍謄本
  ・・・などが必要になってしまい、小生も相続人もクタクタになってしまうのである)



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「相続人証明書」の発行を! 投稿者:スルッとKANTO  投稿日: 6月19日(水)23時47分12秒

金融商品の仕事をしていて、顧客死亡時の相続手続きに携わるケースが増えている。
で、法定相続人に、「被相続人の出生時〜死亡時の連続した戸籍謄本」「相続人全員の
戸籍謄本」を依頼するのだが、これがおよそ1回で揃った試しがない。

兎に角、戸籍というのはヤヤコシクて、「コンピューター化による改製原戸籍」とか
「昭和32年戸籍法改正による改製原戸籍」とか、シッチャカメッチャカである。
それを、例えば東京在住の相続人が、被相続人が40年前に籍を置いていた鹿児島県などに
申請せざるを得なくなるのである。

また、「連続した謄本」がなぜ必要か、と言えば、「被相続人に隠し子がいないかどうか」を
チェックするためなのだが、その理由を聞いてイヤになる相続人もいる。

で、提案だが、被相続人に対する法定相続人の範囲を示した「相続人証明書」なるものを、
役所が発行すればいい、と思うのだが、いかがだろうか?

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