ビジネス・経済ブレーク55・決算広告義務のナンセンス
(なんでも掲示板 04年12月 投稿済)
父ちゃん母ちゃん株式会社に決算公告義務を課するのはナンセンス 投稿者:スルッとKANTO 投稿日:12月17日(金)09時36分28秒
商法を見ていると、「株式会社は必ず決算公告を年1回は実施しなければいけない」とある。
「公告」とは、日刊紙もしくは官報の掲載のことを指す。
ということは、日本中無数にある「父ちゃん母ちゃん株式会社」(つまり従業員が数名程度の
零細企業)も、「日本経済新聞」「朝日新聞」に公告を出さなければならないことになる。
そんなことしていたら、日本経済新聞は1万頁の新聞になってしまう。
日刊紙ではなく官報への公告でもいいらしい。
新聞は突発的事件によって掲載が消えることもあるから、官報への公告が一般的なんでしょう。
しかし、そうだとすると、官報には「父ちゃん母ちゃん株式会社」の決算公告だらけで、
10万頁にも膨れ上がってしまう。
そんな官報、見たことない。
・・・ということで、商法のこの規定を見た時に、
「この規定を実行しているのは上場企業位じゃないの?」
「父ちゃん母ちゃん株式会社にこんな義務課すのはナンセンスじゃん」と疑問に思ったものだ。
で、先日の日経新聞にプリンスホテル問題が出ていた。
プリンスホテルは大会社(資本金が一定額以上)なので、BSのみならずPL(損益計算書)も公告する
必要があるのだが、それを怠っていた、とのこと。
で、その新聞記事の中に、
「株式会社の公告義務は、守ってない会社が殆ど」という解説があったので、永年の疑問が
氷解した。
ということは、商法のこの規定は
「道路交通法」「売春防止法」に匹敵する「3大ザル法(誰も守っていない法律)」と
いうことになる。
実態に合わせて、上場企業以外の公告義務を撤廃すべきだと思うのだが・・・
※最近ではインターネット公告も認められているらしい。そりゃそうだ。
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1%の会社しか守っていない法律 投稿者:スルッとKANTO 投稿日:12月17日(金)09時53分51秒
http://www.miyazono-ac.jp/menu6.html
によれば、
>株式会社には、毎決算期に4つの書類(貸借対照表・損益計算書・
>営業報告書・利益の処分又は損失の処理に関する議案)の公告を
>義務付けており、罰則(100万円以下の過料)まで設けられています。
>しかし、実際に公告の義務を履行しているのは、
>1万数千社の大企業のみで、残りの大部分(約120万社)は、
>公告義務違反を継続しています。
こんな法律が放置されている点、あじあ号様どうお考えですか?