政治ブレーク125・国が条例を審査すべき?

政治ブレーク125・国が条例を審査すべき?

(なんでも掲示板 07年3月 投稿済)

もろもろ 投稿者:スルッとKANTO 投稿日: 3月27日(火)22時28分47秒


2.ゴミ持ち去り事件について、一部の簡易裁判所で「違憲」の
  判決が出ている。

  「法律に対する上乗せ規制は違憲」という判断であり、
  宝塚パチンコ訴訟にも通じる判決だが、であれば
  司法は「条例制定による地方分権はまかりならぬ」というスタンスである、
  という理解が正しいのか?





                                                                                                                                                              • -

古紙回収事件 投稿者:あじあ号 投稿日: 3月27日(火)22時56分3秒


>「法律に対する上乗せ規制は違憲」という判断
報道を読むと違うと思いますよ。
古紙を勝手に回収するなという条例は、どこにある古紙は回収して良いのか、
不明確であり、そのような罰則で、処罰はできないということでしょう。

                                                                                                                                                              • -



れ:条例 投稿者:まる 投稿日: 3月27日(火)23時01分28秒


簡易裁判所の判決は、ごみを持ち去る場合、どこから持ち去ってはいけないか
ごみを持ち去ってはいけない場所を条例で特定していないと、法的に有罪にできない上、
区が随意契約で一業者を指定して回収させるのは独占禁止法違反にあたる
という論旨が含まれていたと思います。

とすれば、条例に立法上、条文上の不備があるということではないでしょうか。
きっちりと法律にのっとった条文を作成できる条文作成技術をもつ人がコネ採用だらけの
町役場、田舎の市役所、町議会議員、市会議員にはいなかったということではないかと。

条例ほどいい加減なものはありません。実際、素人の私が読んでも、こんな決め方で
罪に問うていいのかと思うものもあります。姫路市では、否決されたものの、
「暴走族が走行している場所に集まって、声援をおくってはならない」という
あいまいな条文の条例が制定されようとしたことがあります。

前にも書きましたが、
松任石川広域事務組合(今の白山石川広域事務組合)に当該地域で適用される
松任石川広域事務組合の火災予防条例の内容を問い合わせたら、「こちらではわからない」
と回答されたことがあります。

条例の条文はいったいどこで管理されて、きちんと広報されて、市民が閲覧できることに
なっているのか、本当に謎だらけです。

さらに条例の下に「規則」というものまであるらしく、規則というから民間が勝手に決めた
ものと思っていたら、きちんと公的な法的拘束力のあるものだったので驚いたことがあります。例 今年の場合は○月○日〜△月△日、○○川で鮎をとってはいけない

規則も、いったいどこでどういう風に民主的に制定されて、広報されて、閲覧できるのだか。

実際問題、条例とか規則はあってないようなもので、田舎の役所の職員や議員が自分達の
判断で、なあなあで好き勝手やってるのが現状です。
地方分権なんてやめた方がいいです。本当に。



                                                                                                                                                              • -

条例 投稿者:あじあ号 投稿日: 3月27日(火)23時21分6秒


条例の罰則に問題があるものがあるということで、昭和末期頃から、
条例案を事前に地検に見てもらうという制度ができました。
それより前の条例の罰則だと、地検のチェックを受けていないので、問題があるのかも。
ちなみに、条例(議会が制定)、規則(首長が制定)は、自治体の公報誌に掲載され、
本スタイルの法令集になっていることが多いです。
なお、条例はかなり広範囲な内容を制定できますが、規則は委任等がないと、制定範囲
は狭隘です。(詳しくは自治省系の人に聞いて!)
松任石川広域事務組合の火災予防条例の内容を問い合わせたら、「こちらでは
>わからない」と回答されたことがあります。
コメント:・・・・・・・。



                                                                                                                                                              • -

内閣法制局が 投稿者:スルッとKANTO 投稿日: 3月29日(木)00時43分18秒


あらかじめ各地の条例を事前審査すればいいと思うが。

地検チェックというのは、刑事罰を想定してのことと思うが、刑事罰がない条例でも
審査の必要がある場合も考えられる。(例:租税法定主義に反した条例)



                                                                                                                                                              • -

条例は自治体が作ろう! 投稿者:あじあ号 投稿日: 3月29日(木)01時38分43秒


内閣法制局が あらかじめ各地の条例を事前審査すればいいと思うが。
なんで、地方自治体の条例を国の機関がチェックしろというのかねえ。
確かに、条例が罰則以外でも国の法令に反しないかどうか等、各省に事前相談があり、
相談に乗っているけどね。
一度、ある大きな野党のある県の地方議員の勉強会で、条例を作るに当たっての
留意点をお話ししたところ、「色々難しいな。国で条例案を作ってもらうの
がいい。それが国の仕事だ。」と言われてガッカリした。



                                                                                                                                                              • -