除斥期間の援用にも限度がある

先日の赤ちゃん取り違え疑惑訴訟だが、取り違えの事実は認めたが、
損害賠償請求は認めなかった。

その理由として、「20年の消滅時効(というより除斥期間)の経過」というのだが、
このような特殊なケースでは、規定どおりに時効の援用を行うのは、
公序良俗に反し」もしくは「権利の濫用」として認められないのでは?
特例として損害賠償を許容する判決構成は取れなかったものだろうか?

行列のできる法律相談所」に聞いてみたいものだ。

http://necowiz.cocolog-nifty.com/aqui/2005/05/post_949b.html

ところで、ネットサーフィンで見つけた
http://charlie.livedoor.biz/archives/23417579.html
だが、新聞記事の転載が過半(というか8〜9割)である。

なのにお咎め無し。

ブログが著作権に甘いのか、「なんでも掲示板」に著作権に厳しい人が
多いのか・・・