法律ブレーク16・不必要なまでに情状酌量するな

法律ブレーク16・不必要なまでに情状酌量するな

(なんでも掲示板 05年7月 投稿済)

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不必要なまでに情状酌量するな  投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 7月11日(月)12時29分51秒

よくわからないニュースである。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050710ddm001040043000c.html

リフォーム詐欺:29人中、実刑4人 詐欺適用、困難−−03年度以降、95人を検挙
(中略)
特商法違反の罰則は「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」。
>これに対して、詐欺は「10年以下の懲役」と定めている。
>95人中、最終的な刑事処分が判明したのは29人で、このうち
>詐欺罪が適用されたのは20人だが、実刑判決を受けたのは4人しかいない。
>罰金で済んだのは6人で、いずれも特商法違反だけ適用されたケースだった。

詐欺罪の適用が難しい、という現状の改善策が必要、という指摘は良くわかる。
しかし、ならば特商法の法定刑の上限である「懲役2年」を積極的に適用すれば
いいだけではないか?
特商法では実刑判決を出してはいけない、という不文律でもあるのか?

日本の裁判制度の良くない点として、不必要なまでに「情状酌量」している点である。
やれ「初犯だから」とか「反省している」とか「更生の余地あり」とかで、
法定刑の最低ラインよりさらに減刑したり、場合によっては執行猶予をつけたりする。

で、挙句の果てには、執行猶予中や仮出所中の元犯罪者が、シャバで再び凶悪事件を
起こしたりするのである。

つまり事実上刑法の規定が空文化しているのである。
こういう「刑法と実際の判決との乖離」が、国民の司法不信の一因になっている。
これは裁判員制度の導入で改善する訳がない。

まずは法定刑をキチンと適用することから、司法改革は始めるべきではないのか?