教育ブレーク(17)カンニングは何罪?

教育ブレーク(17)カンニングは何罪?

(なんでも掲示板 05年01月 投稿済)

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カンニング 投稿者:スルッとKANTO  投稿日: 1月27日(木)21時31分33秒

韓国の大学受験集団カンニング事件だが、
http://www.asahi.com/international/update/0127/013.html
によれば「偽計公務執行妨害罪」で
懲役8カ月、執行猶予1年、社会奉仕活動80時間とのこと。

日本では「公務執行妨害罪」があるが、日本でセンター試験
カンニングした場合に公務執行妨害罪を適用するのは無理がありそう。
・・・ならば詐欺罪か?
財産を詐取した訳でもないので、詐欺罪も無理?

有印公文書偽造とか有印私文書偽造に該当するのか?

どうも、日本では「無罪」になるんじゃないかな?
まあ藤村某が遺跡に石器を埋めても「無罪」ですから、
それと同じでしょう。

因みに韓国では社会奉仕活動が刑罰に導入されているのか。初耳。

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れ:カンニング 投稿者:まる  投稿日: 1月27日(木)23時44分23秒

>>日本では「公務執行妨害罪」があるが、日本でセンター試験
>>カンニングした場合に公務執行妨害罪を適用するのは無理がありそう。

国家試験の場合では、カンニングには行政処分があったと思います。
民間の試験、センター試験の場合はどうなんでしょう。
替え玉だと私文書偽造、同行使が適用された記憶があります。
カンニング偽計業務妨害罪は適用可能でしょうか。

カンニングはもとより、非公務員が職務上知り得たセンター試験の問題を
漏洩した場合でも、どういう罪に問われるかが明確でないらしい。
大学入試センターと警視庁は、業務妨害罪の適用を協議したらしいが、
偽計業務妨害でもないし、威力業務妨害でもないはずとの法律家の意見が主流。




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追加 投稿者:まる  投稿日: 1月27日(木)23時50分19秒

日本では、公務執行妨害罪は、実際には警察官や海上保安官など、
強制力のある公務員の公務を妨害した場合に適用されると聞きました。
厳密にはどうなのか知りませんが。

以前の国立大学の教官の実験のじゃまをしたとか、体育館の受付をしている
地方公務員のおじさんのじゃまをしたとかで適用されることはないとか。

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公務執行妨害罪 他 投稿者:あじあ号  投稿日: 1月30日(日)09時55分10秒

公務執行妨害罪の公務
これは、非現業的、権力的業務に限る(つまり、郵便等を除く)という説もありますが、
公務員の公務一般を対象とするというのが、通説判例です。
したがって、公務員の公務なら、概ね対象となります。