架空請求に関する少額訴訟について。
架空請求業者側が敗訴した判決がありましたが、訴訟費用を負担すべき業者は雲隠れしたようです。
となると、弁護士を雇う費用などは、実質的には訴えられた側(被害者側)が負担せざるを得なくなります。
これでは、
●確かに簡易裁判所の少額訴訟から地裁での通常裁判に移行すれば、間違いなく被害者側が勝訴するが、
●そのメリットは「架空請求をしていない」という当たり前の事実の確定だけであり、
●訴訟費用、弁護士費用、あるいは裁判所への交通費とか裁判当日の休業分の給料とか、様々な負担は、業者が雲隠れしてしまえば被害者側負担、ということになってしまいます。
他方で、通常裁判への移行等の手続きをしなければ、欠席裁判で被害者側敗訴となり、「架空請求」が「強制力のある確定債権」になってしまいます。
つまり、「敗訴も地獄、勝訴も地獄」であり、被害者にとっては踏んだりけったりで、実質的抑止力はゼロです。
根本的対策としては、欠席裁判を認める少額訴訟制度を廃止するしかない、と思いますが、皆さんいかがお考えですか?