超高齢者は個人情報保護法の対象外にすべき?

長寿番付に載りそうな高齢者、仮に100歳以上の高齢者を
「超高齢者」と呼ぶことにする。

超高齢者も日本国民なので、個人情報は保護されるべきではあるが、
同時に超高齢者の情報というのは社会的な「財産」であり、
「研究対象」である。

超高齢者のDNA情報、超高齢者の世帯構成、超高齢者の家系調査、
超高齢者の地域分布、超高齢者の食生活、超高齢者の現役時代の職業、
超高齢者の現役時代の収入、超高齢者のライフスタイル、
超高齢者の趣味・・・

いずれもアンチエイジングの研究には必要不可欠な情報である。

となると、申し訳ないが、超高齢者については、一定範囲内で
個人情報保護を制限するのが「公益に適う」ことになる。

なので、超高齢者について、個人情報保護法の適用外にするかどうか、
について議論すべきではないか?