村は基礎自治体機能の全てを県に委譲し、議会と公選長を廃止しろ

はてなから
http://www.hatena.ne.jp/1141263795
> 旧山古志村のように自治体が廃止されたら管理はどこに
>移管されるのですか?
>住所とか本籍とかはどうなりますか?

くしくも、先日の日経に、過疎地や離島を「放棄」して
集団移住する話が出ていた。
富山市なども、青森市にならって市中心部への移住を推奨し、
市中心部の住宅購入に補助金を出すらしい。

で、日経の別の面には、道州制と市町村のありかたが特集されていた。

ここで暴論だが、
「平成大合併に加わらなかった、存立さえ危ぶまれる超小規模自治体」
については、その機能を思い切って県(もしくは道州)が全部引き取ってはどうか?

人口数百人の村が、村議会とか村長とか、維持するだけで無駄である。
そういう村は、県直轄地とする。
つまりそこの住民が参加できる選挙は、国政選挙と県政選挙だけである。
村政選挙はない。
というより、
「記号区分としての村は存続する(住居表示や戸籍表示の機能は残す)が、
 行政機能としての村は存在しなくする(村役場や村議会は廃止)」
のである。

過疎の村の中では
「合併したくても、隣接市町村に合併を断られて、
 仕方なく単独存続した」という村が結構ある。
(長野県の大滝村など)
そういう村の職員や住民のホンネは、
地方自治法(?)で基本自治体として村が存在しなければならない、と
 規定されているが、もう村機能なんてイラナイ」と思っているのではないか?

ならば、地方自治法(?)を改正して、
「住民の過半数の賛成があれば、村を解散して県直轄地になることができる」と
してしまえばいい。
アメリカの地方行政では、結構「州直轄地」があるという。
それと同じことである。

で、いっそのこと、「町」と「村」を再定義して、
「役場機能と議会・公選行政長を有するのが町」
「役場機能と議会・公選行政長を有せず、県が行政機能を直轄しているエリアを村」と
再定義して、それぞれ名称変更をしてはどうか?

はてなの質問者の意図も、おそらくそこにあったのではないか?
「村機能をやめる自由」が、法律で規定されていないことへの素朴な疑問であろう。