ネット・パソコンブレーク62・著作権論争
(なんでも掲示板 05年5月 投稿済)
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メモメモ 投稿者: スルッとKANTO 投稿日: 5月31日(火)20時38分17秒
http://www.asahi.com/life/update/0531/004.html?t1
>日本の1〜4歳児の死亡率 先進国の3割増で「最悪」
>2005年05月31日11時41分
>長寿命を誇る日本だが、1〜4歳児の死亡率は先進国の
>平均より3割高く、実質的に「最悪」なことが厚生労働省の
>研究班の調査でわかった。原因ははっきりしないが、
>主任研究者の田中哲郎・国立保健医療科学院生涯保健部長は
>「小児救急体制が十分に機能していないのかもしれない。
>医師の教育研修なども含め、幼児を救う医療を強化する必要がある」と
>指摘する。
>国内総生産(GDP)上位20カ国のうち、世界保健機関(WHO)の
>統計資料がない中国、韓国、保健医療面で遅れるメキシコ、ブラジル
>などを除いた14カ国で主に99年のデータを比べた。
>年間の死亡率を10万人当たりで見ると、日本の1〜4歳児は33.0人で、
>ほかの13カ国平均より3割多く、米国(34.7人)の次に高い。
>米国は他殺(2.44人)の占める割合が大きく、この分を除くと、
>日本が最悪になる。最も低いスウェーデンは14.3人。
>病気別には、先天奇形や肺炎、心疾患、インフルエンザ、敗血症などが
>13カ国平均に比べ高い。不慮の事故は、平均とほとんど変わらなかった。
>ほかの年齢層の死亡率は、すべての層で13カ国平均より低く、
>全体では10万人当たり783人で、13カ国平均より15%低い。
>0歳児については340人で、13カ国平均の約3分の2で、
>スウェーデン(337人)に次いで低い。新生児医療の整備が大きいとされる。
私的にも気になるニュース。
やはり、「小児科医の不足」が原因か?
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朝日新聞記事の丸写し 投稿者: なかだ 投稿日: 5月31日(火)22時22分4秒
いまさら言っても無駄だとは思いますが、やめておいたほうが無難だと思いますよ。
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れ:1〜4歳児の死亡率 投稿者: まる 投稿日: 6月 1日(水)09時35分45秒
>年間の死亡率を10万人当たりで見ると、日本の1〜4歳児は33.0人で、
>ほかの13カ国平均より3割多く、米国(34.7人)の次に高い。
>0歳児については340人で、13カ国平均の約3分の2で、
>スウェーデン(337人)に次いで低い。新生児医療の整備が大きいとされる。
この二つを対比して気になるのは、
0歳児のとき、日本にいたおかげで命を救われた約170人のうち、
約10人程度が1〜4歳の時点で亡くなっているなんてことはないのでしょうか。
だとすると1〜4歳児の死亡率が高いことは、問題点を指摘するものではありません。
>病気別には、先天奇形や肺炎、心疾患、インフルエンザ、敗血症
先天奇形、心疾患などが胎児のときにわかった場合に、中絶する割合も
データとして必要だし、先天奇形率自体が高いのか低いのかも調べなければ
いけません。
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Re:1〜4歳児の死亡率 投稿者: cornucopia 投稿日: 6月 1日(水)21時14分21秒
>などを除いた14カ国で主に99年のデータを比べた。
>病気別には、先天奇形や肺炎、心疾患、インフルエンザ、敗血症
1999年(平成11年)はインフルエンザによる死亡数が多かった年です。
64歳以下の死亡数も相対的に多い。
http://www.med.or.jp/influenza/inqa_b.html
インフルエンザ脳炎・脳症のまとめ(2000年2月現在)
http://www.kuba.gr.jp/care/influ_nousyou.html
1999年1月から3月にかけて217例のインフルエンザ脳炎・脳症とみられる
症例があり、5歳までが全体の82.5%が含まれ、中央値は3歳。
死亡したものが58例でワクチン接種例は無し。
年によって変動の大きいインフルエンザによる幼児の死亡数を
評価の対象には出来ないでしょう。
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もろもろ 投稿者: スルッとKANTO 投稿日: 6月 1日(水)23時25分47秒
なかだ様へ
ご忠告はご忠告として承りますが、素朴な疑問。
テレビ朝日の「やじうまプラス」(関西ではやっていないが)は、
テレビにおける朝刊紹介番組の草分けだと思いますが、
ここは各新聞社に著作権を払っているのでしょうか?
小生の場合は新聞記事の個人的利用・引用ですが、
やじうまプラスは明白に商業利用です。
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(無題) 投稿者: くろだ 投稿日: 6月 1日(水)23時41分16秒
> テレビ朝日の「やじうまプラス」(関西ではやっていないが)は、
> テレビにおける朝刊紹介番組の草分けだと思いますが、
> ここは各新聞社に著作権を払っているのでしょうか?
テレビ朝日に確認したらよろしいのに。
http://www.tv-asahi.co.jp/contact/
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著作権 投稿者: じずー 投稿日: 6月 1日(水)23時49分16秒
一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
(ここの部分のウラ↓の32条)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
引用というためには次の3つの条件を満たす必要がある、とされています。
1. 質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。「朝日新聞に次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。
2. 引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
3. 「出所の明示」をすること。通常は引用部分の著作者名と作品名を挙げておかなければなりません。asahi.com の場合は、「asahi.com ○○年○月○日」といった表示が必要になります。
2はクリアですけど、3がやや苦しく、1にいたっては、「まる写し」で、著作権違反を呈されても、文句は言えませんね。
http://www.asahi.com/policy/copyright.html
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れ:著作権について 投稿者: まる 投稿日: 6月 2日(木)00時33分28秒
>量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。
正当な引用かどうかは、単純に量的関係をもって決められるものではないという判例があります。
ニュース番組で、他の団体の作成したビデオを数分間無断で放送して、その後に15秒程度の短い
コメントをつけた報道が、著作権違反で訴えられた例では、著作権違反でないと判決が
出たこともあります。
私見では、一つのテーマの新聞記事を全文引用して、コメントをつけても、
著作権違反にはならないのではと思います。そこら辺のところを報道機関側の
一方的主張でなく、早く裁判所の判例なり、文化庁の見解なりではっきりさせて欲しいものです。リンクならOKで全文引用が不可とされるのならおかしな話です。
著作権法では
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1.著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(著作物の例示)第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2.音楽の著作物
3.舞踊又は無言劇の著作物
4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5.建築の著作物
6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7.映画の著作物
8.写真の著作物
9.プログラムの著作物2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。
調査報道、論説などは別にして官庁の発表を取捨選択しただけの事実報道、
それに対する専門家のコメント等が、新聞社の著作物と認められるのかどうか?
(時事問題に関する論説の転載等)第39条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
(時事の事件の報道のための利用)第41条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
放送や報道では使用する権利が認められながら、インターネットによる一般人の情報発信では認められないのは衡平の理念に反します。時代錯誤ともいえるでしょう。
(営利を目的としない上演等)第38条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
上演というのは、このようなケースには該当しないのか?
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追加 投稿者: まる 投稿日: 6月 2日(木)00時36分48秒
>1にいたっては、「まる写し」で、著作権違反を呈されても、文句は言えませんね。
まる写しでなく、記事を改変すると、また別の著作権法上の問題が出てくると思います。
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Re: 著作権について 投稿者: くろだ 投稿日: 6月 2日(木)00時59分37秒
> 上演というのは、このようなケースには該当しないのか?
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十六 上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。
上演?
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著作権追記 投稿者: じずー 投稿日: 6月 2日(木)06時28分51秒
まるさま
> 正当な引用かどうかは、単純に量的関係をもって決められるものではないという判例があります。
すみません、ご教示をお願いしたい。
私の方は、有名どころの
S55.03.28 第三小法廷・判決昭和51(オ)923 損害賠償
を踏まえてるもので、これがその後追加、変更されるような判例があるかどうか。
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/A457F8DF34085BF449256A850031201B?OPENDOCUMENT
(時事問題に関する論説の転載等)
第39条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
とあり、「やじうまワイド」とか「今日の夕刊」とかは、但し書き前で著作権クリア。
ところが、WEB記事には、悔しいかな。ほとんど転載禁止の旨があり、「この限り」
発動。
(産経は更に厳しく、新聞の見出しにも著作権を主張してます・・これは確か地裁では否定されてるけど)
> まる写しでなく、記事を改変すると、また別の著作権法上の問題が出てくると思います。
あ。朝日の著作権ページ丸写しでした。
記事改変は、「脱 ゴー宣事件」
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/ky_2.html
にて、コマを入れ替えて原作者の意図しない意見を表した場合は、これをやむを得ない改変とは言えない、とあり、引用部分については丸写しでないと、まずいですが、引用部従・著作部主、であるべきのは言うまでもありません。
※明瞭区別性
※付従性の要件を充足
※同一性保持権を侵害すると主張されないような配慮も必要である。
と、
http://nikkeibp.jp/netbiz/lawyer/050406_lawyer1/
で、鼎弁護士は主張しています。
(他、このカキコのために参考にしたページ↓)
http://nikkeibp.jp/netbiz/lawyer/050517_lawyer3/
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れ:著作権 投稿者: まる 投稿日: 6月 2日(木)13時05分50秒
東京高裁昭和60年10月17日判決(昭和59年(ネ)第2293号著作権侵害差止等請求控訴事件)
「藤田嗣治絵画複製事件」と呼ばれるものの判決には、質量両面からの具体的な判断基準が
示されています。
別冊ジュリスト 著作権判例百選第3版の80〜82あたりをご覧ください。
少なくとも引用部分の分量で決まるものではなさそうです。
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追記:著作権 投稿者: じずー 投稿日: 6月 2日(木)19時14分5秒
まるさま
「脱 ゴー宣事件」は、確かにS55のマッドアマノ事件と、まるさまご教示の事件=藤田嗣治絵画複製事件を踏まえてますな。
(あ。これ、新ゴー宣と同じ版元が被告か・・。)
藤田嗣治絵画複製事件では、
【(前略)また「公正な慣行に合致し」、かつ、「引用の目的上正当な範囲内で行なわれる」ことという要件は、著作権の保護を全うしつつ、社会の文化的所産としての著作物の公正な利用を可能ならしめようとする同条の規定の趣旨に鑑みれば】
とあり、「公正な慣行」としては、やはり、
1)明瞭区別性
2)付従性の要件を充足
3)同一性保持権を侵害すると主張されないような配慮
が必要、と、「脱 ゴー宣事件」にて確認されてますな。
1)と2)は、これに伴い、小林よしのり氏の主張(「脱 ゴー宣」の発売差し止め)認められず。
3)は、確かコマの順序を恣意的に取り替えた事が同一性保持の侵害にあたり、原告=上杉氏の敗訴
・・・・だったかな。
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公的?トピックス 投稿者: スルッとKANTO 投稿日: 6月 2日(木)22時14分4秒
1.
今回の論争に関連した面白いブログ
http://deztec.jp/design/05/05/20_copyright.html
「新聞記事の転載には文句をいわない人々」
>最近、巡回先のリンク先によく登場する中で目に余る著作権侵害系ブログが
>【仮名で自らblogを開設することすらできない臆病系commentatorが集う卑怯系blog】mumurブログです。
>こちらはライブドアブログを使っていて、Naver ブログの藤本さんがいうどんなに
>機能制限をしたとしても、やろうと思えばいくらでも著作権侵害できちゃうの一例。
>でもどういうわけか、新聞社の記事をいくら転載しても怒る人は出てこない。
>ネット世論の担い手たちは、新聞社の著作権には興味ないみたいですね。
>これはもう断言してもいいけれど、「無断転載禁止」と明記している
>(注:明記してなくたって転載は違法であるという話は脇におく)
>個人運営のブログから勝手に記事を転載しまくっている1日1万人が
>読む人気ブログがあったら、絶対に叩かれているはずですよ。
>誰かが著作者にご注進のメールを出したりなんかして転載がバレ、
>そうなったら後はもう時間の問題。
(以下略)
以前にも指摘しましたが、どうもブログ界では、
「新聞社の記事を個人ブログに転載してもお咎め無し」
という風潮があります。
というか、新聞記事の抜粋のみを集めたブログ、なんてのも
結構存在しています。
それはそれで、小生は賛成なのですが、どうも
「ブログは良くて掲示板は×」
「ブログは良くて(静的な)ホームページは×」
というような風潮があるとすれば残念です。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/web/40.htm
でも言いました。
2.
同じ作者の主張
http://deztec.jp/design/05/05/20_future.html
小生も不勉強なのだが、Yahooブログでは、他人のブログの「無断」転載が
簡単に可能らしい。
そこで作者は「新聞の転載が(事実上)黙認されているなら、
ブログの転載も黙認されてしかるべき」と主張します。
>本当に素晴らしい記事が、作品が、作者の一存で WWW から消えてしまう。
>著作者が作品の公開・非公開を完全にコントロールしたい、という
>気持ちはわかるのですが、果たしてそれが世の中のためになるのだろうか、
>と私は思います。
(中略)
>Naver ブログのスクラップ機能や、Yahoo! ブログの転載機能が有効に
>機能すれば、素晴らしい記事が作者の一存で消滅してしまう危険が減り、
>サイトの閉鎖について思い悩む時代が終ります。素晴らしい記事なら
>必ず誰かが転載し、検索エンジン経由で到達できる状態が維持されます。
>逆に誰も転載しなかった記事は、「需要がなかったのだから消しても
>構わない」と判断できます。
この考えの根本は、「ウェブ世界のデータは公共財であり、
作者といえどもデータの生殺与奪の権利を有さない」と
いうことでしょう。
小生もこの考えには基本的に賛成です。
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著作権雑論 −キダタローの盗作『アホの坂田』 投稿者: まる 投稿日: 6月10日(金)18時25分29秒
著作権を考えるたびに思い出すことがある。
‘94年6月24日に放送された探偵ナイトスクープ(朝日放送)。
視聴者の依頼はこうであった。
「リレハンメル(ノルウェー)で行われたオリンピックをテレビで
見ていたら、ポーランドの応援団がキダタロー作曲の迷曲<アホの坂田>を
使って応援していました。
<アホの坂田>は国際的に知られるようになったのでしょうか。
調べてください」
とこんな内容であった。
ちなみに<アホの坂田>はアホキャラで知られる坂田利夫を揶揄した曲で、
1972年に発売されたが、全国の坂田姓の子供がいじめられるなどしたため
廃盤になったらしい。
依頼を受けた探偵役の桂小枝がキダタロー氏に取材するが珍しく取材拒否。
しつこくアプローチしたところ、キダタロー氏はバツの悪そうな顔で
しぶしぶ<アホの坂田>はメキシコ民謡の<メキシカンハットダンス>と
同じメロディーラインであることを認める。
どうやらパクリ(盗作)だったというのが結論のように見えたが、
映像の後、同番組にしては珍しくスタジオで真面目な場を作って、
キダタロー氏が弁明した。
「私だけならいいんですが、他にも(同じことをしている)作曲家の先生が
たくさんおられますんで、迷惑をかけたらいかんなと思って出てきました。
これは盗作ではなくて、引用なんです。他にも前に出た曲のメロディーラインを
使って、別の曲を作ったら大ヒットした例があります。非常にいいメロディー
やから使わしてもらいました。前に出た曲を引用するのは、よくあることなんです」
だいたいこんな内容だったと思う。
そのときのゲストが天気予報で有名な故福井敏男さんだったが、番組最後に
感想を求められて
「私、引用と盗作が違うということを初めて知りました」
と驚いていた。私も驚いた。
著作権法上は「引用」であるならば、引用元を明らかにしないといけないし、
メロディーラインがそっくりそのままでは主と従の関係を満たさないので、
まずいはずである。作曲家同士では暗黙の了解があって、
引用元を表示しなくても問題にしないことになっているのであろうか?
作曲家同士で取り合うときは問題にせず、他人が少し引用しただけで
欄外に著作権許諾表示を強制するJASRACもいかがなものかと思う。
※メキシカンハットダンスは民謡なので著作権者はおそらくなく、
国際条約上でも著作権も消滅していると思われる。
作家のサマセット・モームも同様のトラブルを抱えたことがあるらしく、
「月と6ペンス」のはしがきで弁明めいたことを書いていた。
小説家が他の小説を参考にしたときいちいち引用元を小説中に
表示するのは無粋であるとか。
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