法律ブレーク30・死体遺棄罪の存在理由

法律ブレーク30・死体遺棄罪の存在理由

(なんでも掲示板 07年1月 投稿済)

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死体遺棄罪の理由 投稿者:スルッとKANTO 投稿日: 1月15日(月)23時23分4秒


先日のやじうまワイドにあったニュース。

父親の死体を埋葬手続きしなかった息子の刑事裁判があり、
その公判の中でDNA鑑定の結果、子供と父親の間の親子関係が否定されたらしい。

弁護側は、「親子関係が存在しない以上、死体遺棄罪は成立せず」と無罪を主張し、
検察側は「長年親子関係を形成してきた以上、条理上死体遺棄罪が成立する」と主張。

つねづね思っていたのだが、親族の場合に適用になる「死体遺棄罪」は
なぜ犯罪なのか?

埋葬費用がないとか、「気が動転した」との理由で死体処理を怠った
人間に対して、なぜ罪を問うのか、個人的には理解できない。

最大の問題点は、尊属殺人と同様に、親族であることが犯罪の構成要件になる点であり、
憲法上疑義がある点である。

上記の案件の場合、弁護側の主張の方が正当であり、検察側の「条理」を理由とした
有罪説には無理があると思うのだが。



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判例 投稿者:あじあ号 投稿日: 1月16日(火)01時02分54秒


>検察側は「長年親子関係を形成してきた以上、条理上死体遺棄罪が成立する」と主張。
ぎゃっはっは。まあ憲法論は別として、この場合、どうなるでしょうかねえ。
DNA鑑定なんてものが発明されたので、検察や裁判所も大変ですねえ。
でも、条文を見ると、
>親族であることが犯罪の構成要件になる
と言えますかねえ。(刑法各論の教科書が手許にない)親族なら、該当するでしょうけど。
長年親子として暮らしていたのなら、遺伝上の親子かどうかは、関係ない気がしますよ。だって、条文上は、「保護する責任のある者」であることが要件ですから。

(遺棄)
第二百十七条  老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条  老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。



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遺棄罪じゃないですよ 投稿者:スルッとKANTO 投稿日: 1月16日(火)07時37分41秒


死体遺棄罪」です。
単なる遺棄罪とは、生者を遺棄することです。



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どうも各HPをナナメ読みした限りでは 投稿者:スルッとKANTO 投稿日: 1月16日(火)07時41分24秒


「埋葬義務者」が埋葬しなかった場合に成立するらしい。
では埋葬義務者の定義は?となると、これがハッキリしない。

定義がファジーな刑法は、罪刑法定主義の観点から望ましくないのだが。



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遺体の処理方法 投稿者:まる 投稿日: 1月16日(火)11時59分37秒


今ではほとんどが火葬場で、火葬になっているのですが、
昭和30年代から40年代ころのこととして聞いた話。
法律はどうなってるんだかよくわからん。

北アルプスで遭難死した山岳仲間がいたのだけど、遺体がどう考えても
運び出せる場所になかったので、現地の役所に埋葬許可をとって、
お坊さんを呼んで、遺体に灯油をかけて焼いて火葬にした。
山に埋めたのか、骨を持って帰ったのか、詳しいことはよくわからないが。

地元の公園で、なぜかその公園の近所の子があまり遊んでいない公園があった。
河原に新しく作られた公園だったが、理由を聞いて、自分でも気持ち悪くなった
のだが、市の火葬場が整備されるまで、その場所は、石油をかけて遺体を
燃やすことになっていたとか。

火葬って、どこでやってもいいものなのか・・・。
火葬は許可をとらずにやると死体損壊なのか・・・。
そういえば飛行機事故で死亡したイスラム教信者を勝手に火葬にして、
大問題になったことがあったらしいが。



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「火葬と死体とダイオキシン」 投稿者:スルッとKANTO 投稿日: 1月16日(火)12時26分38秒


という問題投稿をしたことがあったなあ。
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/61.html

http://www2s.biglobe.ne.jp/~komeijim/fume01.html
にはもっとストレートに人体(遺体)の有害性が書いてある。

>我々の肉体は、以下に示すようにアミノ酸、糖質、脂質などから構成され、
>また、元素としては、C(炭素)、H(水素)、O(酸素)、N(窒素)、S(イオウ)、
>P(リン)、Cl(塩素)、Ca(カルシウム)、Fe(鉄)、Zn(亜鉛)、Mg(マゲネシウム)、
>Na(ナトリウム)、K(カリウム)等が存在する。

>これらを燃焼すれば、燃焼過程(分解、縮合、付加、重合反応等)において、
>多種類の窒素化合物、塩素化合物、酸素化合物、イオウ化合物、リン化合物などが生成する。
>そして、それらの多くが変異原性を示し、重大な健康障害を引き起こす化学物質なのである。

>人間の煙は、肉含量の少ない一般廃棄物や、炭素と水素を主成分とする自動車排気ガスより、
>はるかに汚く、そして危険なものなのである。



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焼けば 投稿者:スルッとKANTO 投稿日: 1月16日(火)12時30分35秒


ダイオキシンが発生する。

放置すれば伝染病が発生する。

案外、鳥に食べてもらう(鳥葬)というのは
合理的な葬儀方法なのかもしれない。



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れ:遺体の処理方法 まる先生 投稿者:あじあ号 投稿日: 1月17日(水)22時08分6秒


墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号)

第四条 (略)
2  火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
第十条  墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

登山の遭難者を現地で荼毘に付すというのは、新田次郎などの山岳小説にも
出てきた気がしますし、実際聞きますが(今は知らない)、この条文を読む限り、
違法だったのでしょう。
でも、実際上どうしようもなかったので、役所も文句を言わなかったでしょう。



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れ:火葬とダイオキシン 投稿者:まる 投稿日: 1月20日(土)22時47分54秒


骨あげができる程度の温度で遺体を燃やした場合、確かにダイオキシンは発生します。
一部は排ガスとなって煙突へ行き、残りは遺灰となって残るはずです。遺灰はそこらへんに
まくわけではないので環境には出ません。問題は煙突へいく排ガスです。

火葬場の煙突から出る黒い煙は昔から気持ちの悪いものでしたが、最新型の火葬場では
排ガスを遺体を燃やすのよりも高いダイオキシンが分解する温度で加熱処理してから
環境に排出するようになっています。公営のところが多いので、最新のものに変わってる
ところが多いのではないでしょうか。

骨あげのために遺体はダイオキシンの出る低温で燃やすけど、排ガスは別に高温で処理するから
ダイオキシンは排ガスには含まれないという理屈です。



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筋違いニュース
投稿者:スルッとKANTO 投稿日:2009年10月 1日(木)19時32分10秒


http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20090929141.html

奈良県警捜査1課などは29日、死体遺棄容疑で、奈良県桜井市竜谷、
>無職新林勝彦容疑者(53)を逮捕した。
>逮捕容疑は昨年11月初旬ごろ、自宅で死亡した母春子さん=当時(73)=の
>遺体をそのまま放置した疑い。遺体は29日午後、親せきの男性(26)らが見つけた。
>捜査1課によると、新林容疑者は「昨年11月に病死し、市役所に死亡届を出しに行ったが
>死亡診断書がないため断られた。電話した医師にも『かかりつけ医ではない』と診断書作成を断られ、
>どうしていいか分からず放置した」と話している。

事件性があるかどうかは警察の捜査を待ちたいが、不可解なのは医師の行動。

>電話した医師にも『かかりつけ医ではない』と診断書作成を断られ
これって、医師の義務を放棄しており、医師法違反ではないのか?

>どうしていいか分からず放置した
本来なら「他の医師に電話する」べきなんだろうが、
最初の医師に断られては、「他の医師も断るんじゃないか」と
不安に思うのも、無理はない。
気の弱い人なら、医師に再チャレンジするのを躊躇するだろう。

なので、逮捕すべきは、この気の弱い息子ではなく、
医師法違反で死亡診断書作成を断った医師の方ではないか?
医師が医師としての義務を果たさない場合、死人の遺族は
死体遺棄罪から逃れられないのか?
それも変な話であり、
「死亡手続きしたいという意思があるにもかかわらず、できない場合」
に、故意犯として処罰するのは、刑法を曲解している。
※例えば、パンデミックが到来して、医療機関がマヒした場合に、
死亡診断書が取れず火葬もできない場合でも、「死体遺棄罪」なのか?

もっとも、息子の供述にウソがある場合には話しは別だが。



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死亡診断書
投稿者:あじあ号 投稿日:2009年10月 3日(土)02時33分59秒


死亡診断書
これは、かかりつけ医等でないと、書くことは難しいのでは?
特に本件の場合は、無理ではないか?
以下wikiより。
死亡診断書(しぼうしんだんしょ)とは、死亡事由などについての
検案について記した書類で診断書の一つである。死体検案書と同様
に死亡を証明する効力を持つ。診断した医師もしくは歯科医師のみ
が死亡診断書を発行できる。なお、死亡診断書と死体検案書の様式は
同一のものである。また、死因統計作成の資料としても用いられる。

◆最終診察後24時間以内でかつ死因が明らかに診療中のものである
場合については死亡診断書が作成◆される。それ以外の場合はたとえ
病院内で死亡した場合であっても死亡診断書を作成することはできず、
医師は死体を検案しなければならない。



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れ:死亡診断書の筋違いニュース
投稿者:まる 投稿日:2009年10月 3日(土)11時30分25秒


私の認識では、死亡の判定は医師しか出来ないので、
医師が見て、死亡と認定した時点で、死亡となり死体となります。

体がバラバラになっているというような誰が見ても死亡しているという状況を
除いては、医師が見るまでは、死体ではないので、生きているものとして扱わないと
いけない。実際、死体に見える硬直した体に、酸素マスクをつけて搬送する救急隊を
見たことがあります。

で、何が言いたいかというと、この場合、まだ「死体」ではないので死体遺棄罪は
成立しないのではないかと・・・。

しかし、これだと大多数の死体遺棄罪が成立しなくなるような気もする。



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??
投稿者:スルッとKANTO@ケータイ 投稿日:2009年10月 5日(月)00時14分29秒


奈良の件は、医師は(死亡診断書じゃなく)死体検案書を書くべきということですか?いづれにせよ医師法に定められた死亡診断ルールを拒絶したなら医師法違反でしょう。



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あじあ号さまは
投稿者:スルッとKANTO@ケータイ 投稿日:2009年10月 5日(月)00時19分20秒


奈良の男性は死体遺棄罪で有罪だと思われますか?また男性は「どうすべき」だったのですか?



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れ:
投稿者:まる 投稿日:2009年10月 5日(月)00時41分15秒


私がレスするのもなんですが、どんな場合に死亡診断書を書くのを引き受けていいかは
医師でさえはっきり理解していないことが多いような気がします。

確か、死亡前の24時間以内に医師が診察していない場合は、死亡診断書を書くことが
できない。という原則があったのではなかったかと。ですので、診察を受けていなければ、
警察が出てくる領分になって、行政解剖となるのでは。中川元財務相もこれだな。

持病があって、明らかに死因がそれの場合だと、また複雑・・・。

そもそも、高齢の母にかかりつけの医師がいなかったことが問題と言えば問題なのですが、
ふつうは知人に相談するなり対処する方法があると思われますので、こんな不作為を
容認するのはよくないと思われます。(逮捕されても文句はいえない)

なんか管理人の感覚で社会を成り立たせると、相当うまくいかないところがでてきそうな。



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ますます??
投稿者:スルッとKANTO@ケータイ 投稿日:2009年10月 5日(月)00時46分56秒


かかりつけ医を作らなかったのは母親自身のせい。母親のせいで息子が逮捕されるのですか?



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小生自身
投稿者:スルッとKANTO@ケータイ 投稿日:2009年10月 5日(月)00時51分48秒


親のかかりつけ医が誰かなんて知りません。(そもそもかかりつけ医がいるのかどうかも)そうなると小生も死亡診断書獲得に失敗してタイーホか?



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奈良の開業医は
投稿者:スルッとKANTO@ケータイ 投稿日:2009年10月 5日(月)00時58分1秒


死亡診断書拒絶時に警察に検死連絡すべきだった、少なくとも警察に連絡しなさいと男性にアドバイスすべきだった。医師法上検死連絡義務が医師にあるのか知らないが。



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なぜここまで奈良の事件にこだわっているのか
投稿者:スルッとKANTO@ケータイ 投稿日:2009年10月 5日(月)01時06分50秒


多分死体遺棄罪そのものの可罰性必要性を感じていないからでしょう。殺人容疑の別件逮捕のテクニックとしては有効ですが、自然死相手に単独運用すべきじゃないと個人的に思う。



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れれれ:
投稿者:まる 投稿日:2009年10月 5日(月)02時14分53秒


同居の母親なら、そのかかりつけ医くらい、知っておくべきでしょうし、
知らなかったとしても遺品の診察券でも見ればわかる。

同じ屋根の下に遺体を放置して、ミイラ化しても、平然と生活を続けるような輩に
懲罰が必要ないのでしょうか。

殺人した遺体をバラバラに切り刻んで下水に流した場合の罪と同じなのは気にかかるが。



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(無題)
投稿者:スルッとKANTO 投稿日:2009年10月 7日(水)00時10分0秒


>同居の母親なら、そのかかりつけ医くらい、知っておくべきでしょうし、
そうなんですか?
>知らなかったとしても遺品の診察券でも見ればわかる。
遺品も雑然としていれば、なかなか見つかりませんぞ。
それこそゴミ屋敷みたいになっていたら・・・

>同じ屋根の下に遺体を放置して、ミイラ化しても、平然と生活を続けるような輩に
>懲罰が必要ないのでしょうか。

こうなると倫理観・価値観の問題でして、確かに人間的感情としては
「いかがなものか」とは思いますが、では刑事罰を課すほどの可罰性が、あるのかどうか。

例えば、「過失器物損壊」は、刑法上不可罰とされています。何故でしょうね?
過失器物損壊が不可罰であれば、自然死に対する遺体放置も、不可罰でいいと
個人的には思います。

大石英司の代替空港は、言いにくい事を言っている。

http://eiji.txt-nifty.com/diary/2009/10/post-d39d.html

>※ 53歳の息子を逮捕 “母親の死”認めてもらえず
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE090930164000282070.shtml
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090930-00000169-mailo-l29
>これは酷い! 役所で袖にされて途方にくれた人間を逮捕するようなことか?
>53歳で独身で、介護を理由に仕事を辞めたということですが。
>記事中には無いけれど、こういう人は、大なり小なり発達障害を抱えていたり、
>介護疲れで正常な判断力を喪失していたりするわけで、
>必要なのはまさに行政のサポートであって、警察じゃないでしょう。
>それに、親類縁者は何してたの? という話にもなる。



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あじあ号様からレスないなあ
投稿者:スルッとKANTO 投稿日:2009年10月 7日(水)00時36分56秒


仕方ないので奈良死体遺棄事件関係
http://blog.livedoor.jp/newsblog2ch/archives/1316550.html
http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/129282502.html



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葬式代比較
投稿者:スルッとKANTO 投稿日:2010年 2月 3日(水)19時16分34秒
返信・引用


1行ネタ
英米韓日の葬式代平均
英=12万円、米=44万円、韓=37万円、日=231万円

「葬式代が出せないので、遺体の処理に困って・・・」という死体遺棄事案が多いが、
この金額を見ると、「納得」してしまう。
個人的には遺体放置事案には可罰性は全くないと思うのだが。



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Re:葬式代比較
投稿者:e10go 投稿日:2010年 2月 3日(水)21時03分48秒
返信・引用 編集済


>「葬式代が出せないので、遺体の処理に困って・・・」という死体遺棄事案が多いが、
>この金額を見ると、「納得」してしまう。

そんなに死体遺棄が多いのか(笑)という突っ込みは置いといて、
葬式代は関係ないんじゃないの?。

葬式を出さなくても火葬できます。
死亡診断書があれば火葬場で火葬を受付てくれます。
費用は火葬場で異なりますが、高くても5万円程度。
火葬場によっては、遺体を棺に納めていないと受け付けない所もある様ですが、
棺も5万円程度で手配できます。
葬儀屋に頼めば、そんなケースも引き受けてくれますよ。
死体遺棄事件が起きるのは、全く別の理由だと思いますよ。

>個人的には遺体放置事案には可罰性は全くないと思うのだが。

可罰性はあると思いますよ。だって近所迷惑になるでしょう。遺体が腐敗すれば臭いますから。
もっとも、悪質性は個々の事情によって異なると思いますけどね。



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最低限度の葬式代
投稿者:ムーンライト紀伊 投稿日:2010年 2月 5日(金)16時11分15秒
返信・引用


保険料滞納が無いことを前提としてですが、国民健康保険には葬祭料支給という制度があり
納棺して市の斎場で火葬するだけという最低限度ならばきちんとまかなえるはずです。



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遺体の処理に困って
投稿者:まる 投稿日:2010年 2月 6日(土)00時11分30秒
返信・引用


死体遺棄する類の人って、妊娠しているのに全く病院に行かず、
いきなり出産で初めて病院にいくタイプの人とか、
妊娠しているのを隠して、トイレとかに産み落として、嬰児を
死なせてしまうタイプの人に、似ている気がする。



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大石英司氏も言っていましたが
投稿者:スルッとKANTO 投稿日:2010年 2月 6日(土)01時15分11秒
返信・引用


こういう「葬式代だせず・・・」という人って、
情報収集リテラシーが低い人が多い。

なので、火葬代の支援・補助などの情報を、知らないんですよね。

大石氏はもっと踏み込んで、
「こういう人って、親の介護とかで疲れ果て、
 本人は介護のために結婚も出来ず低収入、というケースが多い。
 疲れ果てて正常な判断能力が低下してしまった人を、
 どうして責められようか」と書いていますが、全く同感です。