不動産よもやま話(15) ボロアパート禁止法成立?

不動産よもやま話(15) ボロアパート禁止法成立?
(なんでも掲示板 04年01月 投稿済)

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投稿者:スルッとKANTO  投稿日: 1月17日(土)23時49分13秒

3.「ボロアパート禁止法」成立か?

本当なら、結構大きなニュースですが。

朝日新聞HPから
http://www.asahi.com/housing/news/TKY200401150372.html

倒壊の恐れあるビル、自治体に補修勧告権 国交省方針

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 阪神大震災などで耐震基準を満たしていない建築物に被害が集中していることから、
国土交通省阪神大震災クラスの地震で倒壊の危険があるビルやマンションなどに対する
自治体の勧告制度を導入する方針を固めた。81年改正の現行基準以前に建てられた
建築物には基準が適用されていないが、倒壊の可能性が強いと認められた場合は、
補修を勧告、命令できるようにする。また、耐震化工事を普及させるために段階的な
補修などを認める方向だ。
 国交省は、週明けに始まる通常国会建築基準法改正案を提出する。
 国交省の推計によると、全国の一戸建てやマンションなどの住宅約1400万戸、
住宅以外の雑居ビルなどのうち全体の約4割にあたる約130万棟が現行の耐震基準を
満たしていないとみられる。6400人余りが犠牲になった阪神大震災では、建築物の
倒壊による犠牲者が全体の約9割を占めた。倒壊した建物の多くは現行の基準を
満たしていないものだったという。
 現行の建築基準法では、自治体は81年以前の建物については倒壊の恐れなど外見上
著しく危険な状態が判明した場合にしか、立ち入り検査や補修命令ができないため、
実効性に乏しかった。
 改正案は、自治体の立ち入り検査権を強化し、建築物の安全性の定期報告が
されていないような管理がずさんなすべての建築物に対して、立ち入り検査
できるようにするものだ。
 立ち入り検査したうえで、構造上の欠陥が判明するなど大地震で倒壊する恐れが
強いと判断した場合は、補修を勧告。勧告に従わない場合は、強制力を持つ命令を
出すことができる。勧告基準などは今後、ガイドラインを作る。罰則も強化。
現在、ビルを所有する法人の罰金は個人と同額だが、今後は大幅に増やす方向だ。
 勧告制度の対象とするのはマンションなどの集合住宅やビル、学校のほかホテルや
デパート、映画館など不特定の人が集まる大規模な建築物。延べ床面積が
100平方メートル以上の文化住宅やアパートも含まれる。
 耐震化工事についても柔軟に対応する。今の基準では、耐震基準にあっていない建築物を
増改築する場合、建物全体を一度に耐震基準に合致させなくてはならない。
この結果、建て替えや補修の費用がかさむ例が多く、耐震化が進んでいないのが現状だ。
このため、国交省は建物の段階的な耐震化を認めるようにする。
耐震工事については、国や自治体が補助制度を導入している。
 国土交通相の諮問機関である社会資本整備審議会建築分科会は、阪神大震災や昨年の
宮城県北部地震などで現在の耐震基準を満たしていない「既存不適格」の建築物に被害が
集中したことから、東海地震などに備えて早急な改善の必要性を2月上旬にまとめる
報告書に盛り込む。同省は、報告書を受ける形で法改正に踏み切る。
  ◇
 <耐震基準> 建築物を設計・建設する時に地震で倒壊しないようにするための構造上の基準。
建築基準法で定められ、震度6〜7の地震が起きても、大規模な倒壊はしないという基準で
規定されている。現行の基準はマグニチュード7.4を記録し、28人の犠牲者を出した
宮城県沖地震(78年)の被害を受けて、81年に強化された。 (04/01/16 06:00)


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94年にロサンゼルスで発生した地震と、阪神大震災は、マグニチュード規模も、
都市規模も似ているのですが、一方は死者数十人、一方は死者数千人。
この違いの一番の要因は、耐震基準をどう転んでもクリアできないボロアパートや
一戸建て等の存在でした。
なので、今回の対策は「遅きに失した」感は否めません。

しかし、この法律、もし通ると、結構大変ですね。
銭形金太郎」が取り上げる「ボンビー」な人達が住むボロアパートが、
「廃業の危機」に立たされます。
まあ、震災対策を考えると、「廃業した方がいい」のでしょうが・・・

そのようなボロアパートが無くなって行って、綺麗な賃貸マンションになったり、
都市再開発されていく契機に、この法律はなるでしょう。

(本来なら、一戸建てにもこの法律を適用すべきなのかもしれません。
 しかし、税金で耐震補強してくれるならともかく、自腹での補強になりますから、 
 一戸建てまで対象を広げたら、まずこの法律通らないでしょう。)
 

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れ:ボロアパート禁止法 投稿者:あじあ号  投稿日: 1月25日(日)07時58分6秒

>立ち入り検査したうえで、構造上の欠陥が判明するなど大地震で倒壊する恐れが
>強いと判断した場合は、補修を勧告。勧告に従わない場合は、強制力を持つ命令を
>出すことができる。
この命令が実際どれだけ力をもつか?が課題でしょうね。
違反してもただ罰金を払えばいいだけか、それとも、マンションの使用禁止等の強力
な効力を持たすのかです。でも、あまり強い効力を持たすと法案成立が困難になるし、
また、実際には発動できないおそれもあります。
それこそ、ビンボー人をぼろアパートから追い出すのか!という批判を浴びますし。

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