法律ブレーク13・「過失損失罪」は何故存在しない?

法律ブレーク13・「過失損失罪」は何故存在しない?

(なんでも掲示板 04年12月 投稿済)

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過失で財産権を侵害した場合になぜ刑事罰が無い? 投稿者:スルッとKANTO  投稿日:12月30日(木)13時57分40秒

ふと思ったこと。

過失で人を死なせた場合(例:交通事故)、民事上の責任以外に
刑事上の責任にも問われる。
つまり、牢屋に入れられる。
(過失致死)

過失で人を傷付けた場合、この場合も相手が告訴した場合、
刑事上の責任を問われる。(過失傷害)

一方、故意に財産を侵害した場合、刑事上の責任が
問われる。
(窃盗、横領、特別背任)

では、過失で財産を侵害した場合、何故刑事上の
責任に問えないのだろうか?
例えば新入社員が仕事でポカして、10万円程度会社に
損害を与えた、という場合、会社としては始末書を書かせて、
ボーナス等で減給処分にする。
民事上は、損害賠償請求が可能かもしれない。

しかし、刑事上の責任追及はできない。
つまり、仕事上のポカが多い社員について、
「あいつの仕事で被害を蒙っている。やつを
 牢屋に入れてくれ」とは法的には言えないのである。

取引先に損害を与えた場合でもいい。
この場合、民事的には損害賠償義務が発生するが、
刑事的には「お咎め無し」である。

これはなぜだろうか?
過失で財産の損害を与える人には、刑事罰を与えるのは
行きすぎ、というコンセンサスが社会に存在しているのだろうか?

逆に言えば、日本以外の国で「過失損失罪」のような罪が
刑法典に存在している国はあるだろうか?

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「業務上」ではない普通の「過失致死」 投稿者:まる  投稿日:12月30日(木)20時55分56秒

刑法では、過失罪を罰するのは法律に特段の定めがある場合のみと規定されていたように
思います。

意外なのは「業務上過失致死」ではない通常の「過失致死罪」の場合の量刑の軽さです。
通常の過失致死では50万円以下の罰金という規定で、禁固、懲役もない。

交通事故の場合はすべて運転という「業務上」起こったことなので、
すべて業務上過失致死になるそうですが。

http://www.jaf.or.jp/qa/answer/accident/acci21.htm

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過失器物損害罪が無い理由 投稿者:あじあ号  投稿日: 1月 2日(日)09時29分13秒

>過失で財産の損害を与える人には、刑事罰を与えるのは
>行きすぎ、というコンセンサスが社会に存在しているのだろうか?
端的に言うと、そうです。所詮法律とは国民の意識を条文化しただけですから。
なお、関連で、窃盗罪と器物損壊罪では、窃盗罪の方が罰は重いです。
器物損壊は、物を完全に壊してしまうから、窃盗よりも罪は重くても
よさそうですが、「泥棒は犯罪の王様」(東大西田教授弁)とのことなので、
罰が重いのです。