【ツイッター通信 4/21〜5/9 田舎不動産仲介助成制度】

宅建業法抜本改正必要。激安地方不動産だと仲介手数料(法的に成約価格比例金額内に制限)が稼げないので、人件費も賄えず、積極的に仲介しない/自治体自ら宅建業者化するか / “くらし☆解説  「実家のたたみ方 教えます」 | くらし☆解…” http://htn.to/xe5SPD
宅建業法の仲介手数料規定は、「皆が不動産を欲していた時代」、売り手市場に最適化させた料金体系。業界が顧客の足元見て、手数料吹っ掛けるのを法的に防止。
★物件が余り過ぎ、他方買い手があらわれない事態を宅建業法は前提としていない。市場原理に委ねたら売買が成立せず、行政の介入が必要
★そもそも地方案件は、需要少なく供給過多なので、仲介成立がなかなか難しい。つまり時間が掛かる、手間が掛かる。しかも地方なので交通費も嵩む。報酬少なくコスト嵩むダブルパンチ
★今まで地方案件の仲介手が問題にならなかったのは、おそらく宅建業法の枠外で処理されてたから。例えば「田舎の親戚に空き家の管理を委ねた」とか。地縁血縁に地方不動産管理を委ねられなくなり、地方不動産が宅建市場に大量放出されて問題顕在化
★極論だが、過疎対策法適用地域内の不動産仲介が成約した場合、国が30万円不動産業者に補助金支給するとか。
★30万円は出し過ぎかもしれないが、ある程度の助成を国が行う制度導入したほうが社会的に得策。空き家の維持管理コストを節約出来れば安いモノ
★あと、過疎地域にはそもそも宅建業者がいない、という問題もある。都市部の業者がわざわざ地方物件仲介にやって来ない
★だから自治体職員に宅建資格取らせるか、他に本業持つ地元の人が半分ボランティアで空き家仲介できる仕組みも必要では?
★制度設計すると、売主(貸主)側業者役割を地元自治体・ボランティアが担い、買主(借主)側は都市部不動産業者が担い、成約時に国は買主(借主)側業者に補助金拠出するスキーム